同窓会会則
「同窓会会則」
第1章 総 則
第 1 条 本会は群馬県立藤岡工業高等学校同窓会と称する。
第 2 条 本会は会員相互の親睦、母校の発展、地域社会の文化産業の向上を図ることを目的とする。
第 3 条 本会は事務局を群馬県立藤岡工業高等学校内に置く。
第2章 事 業
第 4 条 本会は、前条の目的を達成するために下の事業を行う。
(1)会員名簿の編纂と発行。
(2)会誌、その他印刷物の発行。
(3)母校の諸行事に対する協力援助。
(4)その他本会の目的達成に必要な事業。
第3章 組 織
第 5 条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 群馬県立藤岡工業高等学校の卒業生。
(2)かつて在籍し、入会の意思のあるもの。
(3)特別会員 母校現職員及び旧職員
第 6 条 本会は、必要に応じ、都市、町村、又は団体に支部を設置する。
その会則及び事業は支部が定め本会に報告するものとする。
第4章 役 員
第 7 条 本会に、次の役員を置く。
(1)本部役員 会長1名、副会長若干名、書記若干名、会計若干名、会計監査若干名
(2)支部役員 支部長1名、副支部長若干名。
(3)理 事 本部役員、支部長又は幹事の中より会長が委嘱する。
(4)顧問相談役 本会は必要に応じて顧問・相談役を置くことができる。
(5)幹 事 各年度の正会員より各クラス2名選出する。
第 8 条 役員の選出は次のように行う。
(1)会長、副会長、会計監査は、総会にて選出する。
(2)書記、会計は会長が委嘱する。
(3)支部長は支部ごとに選出し、会長が委嘱する。
第 9 条 役員は、下の任務を負う。
(1)会長は全ての会務を総理し本会を代表する。総会、理事会、本部役員会の議長となる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
(3)会計は、本会の経理全般を行う。
(4)書記は本会の運営上必要な事務、会議の運営を担当する。
(5)会計監査は本会の会計を監査する。(6)支部長は支部を代表し、会の運営に当たる。
第10条 役員の任期は、2年間とする。補欠者の任期は前任者の残余期間とする。再選を妨げない。
第5章 会 議
第11条 本会の会議は、総会、理事会、本部役員会の3つとする。
(1)総会は本会の最高議決機関であって、隔年1回会長が招集する。
(2)臨時総会は役員会において必要と認めたとき開く。
(3)本部役員会は、会長が認めたときは随時開くものとする。本部役員会は総会 に提出する事業計画、予算案、その他事項について審議立案する。
(4)議事決定は会議の出席者の過半数を以て、その可否を決定し、賛否同数の場合は議長がこれを決定する。
第6章 会 計
第12条 本会の経費は入会金、会費及び本部役員の承認する収入をもってあてる。
(1)本会の入会金は10,000円とする。但し卒業の際、納入するものとする。
(2)本会の会費は卒業生の寄付、及びその他の行為によるものをもってあてる。
第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
第14条 本会の収支決算は、毎年1回行い総会において報告する。
第7章 慶弔規定
第15条 会員の慶弔規定は、別記による。
第16条 母校職員の転退職については、別規定による。
第8章 付 則
第17条 本会の会則変更は必ず、総会の決議に基づいて之を行う。
第18条 本会に必要な細則は、会則に抵触しない範囲で定めることができる。
第19条 会員は住所、職業、氏名等に異動があった場合は、すみやかに事務局まで報告する。
第20条 本会則は、昭和41年3月10日より実施する。
昭和60年 4月 1日 一部改正
平成 4年 4月 1日 一部改正
平成 9年 9月13日 一部改正
平成17年10月29日 一部改正
平成19年11月 2日 一部改正
平成22年 2月 6日 一部改正